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投稿者:タラちゃん
投稿日:2009年11月 4日(水)21時06分33秒
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返信・引用
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<第33条>(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
パチンコ、ソープ、競馬、競艇、酒気帯び運転、町内行事不参加、etc・・・
<第35条>(職務に専念する義務)
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
勤務中に暇そうに新聞読んでるハコモノの職員のオッサンとか、職員室で株の本読んでいるボンクラ教師とか。
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